不動産ニュース / 政策・制度

2022/5/6

国交省、サ高住の開示情報の改正等でパブコメ

 国土交通省はこのほど、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令案と基本的な方針の一部を改正する告示案に関するパブリックコメントの募集を開始した。

 施行規則の一部改正案では、入居希望者が適切な判断ができるよう、サービス付き高齢者向け住宅の登録事業者の開示情報に、(1)サ高住において保健医療サービスを提供する場合にあっては、当該サービスの内容、(2)サ高住の運営方針、(3)登録の更新を申請する場合にあっては、サ高住の運営状況を追加する。また、入居者の多様化等を踏まえ、状況把握サービスおよび生活相談サービスの基準を改正。入居者の心身の状況に関し必要に応じて通報する装置の設置や各居住部分への毎日1回以上の訪問等による状況把握サービス、電話等による生活相談サービスを提供する場合で、入居者の要介護状態など心身の状況を勘案し支障がないとされる際は、夜間を除き、医師や看護師等の資格を有する者等が常駐しないことを可能とする。

 また、基本的な方針の一部改正案では、サ高住の登録を受けた者は、サ高住登録簿に登録された事項のほか、運営に関する情報についても、特段の事情のない限り、登録された事項と同様にインターネットの利用または公衆の見やすい場所に掲示することにより、十分に開示することとする。併せて、開示する運営に関する情報を適正な内容に保つよう努めることとし、少なくとも1年ごとの更新が適当であるとした。国は、住生活基本計画(全国計画)において、介助のしやすさ、移動の容易性等の観点から、高齢者に配慮した住宅ストック形成のために策定した目標の達成のために、必要な措置を講ずるものとする。

 意見募集の締め切りは5月27日。詳細はe-Govパブリックコメントのページを参照。

 いずれも、公布は6月中、施行は8月1日を予定。

この記事の用語

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

規模や設備面で高齢者が生活しやすいバリアフリーな住宅(ハード)に、介護・医療などのサービス(ソフト)が付いた住まいをいう。 ハード・ソフトの基準は以下の通り。

続きはR.E.wordsへ

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