不動産ニュース / 調査・統計データ

2022/9/6

ガイドラインで事故物件の取り扱い「変わった」が9割超

 「関西クリーンサービス」の商号で遺品整理・特殊清掃等を手掛けるA-LIFE(株)(奈良県奈良市、代表取締役:亀澤範行氏)は6日、不動産業従業者を対象とした「事故物件に関する調査」の結果を発表した。

 調査は7月26~28日、事故物件(心理的瑕疵物件)を取り扱った経験を持つ不動産業従業者1,012人を対象にインターネットで実施。不動産業の現場における事故物件の取り扱いの実態を探った。

 2021年に国土交通省が公表した「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」の影響について聞いたところ、心理的瑕疵物件の取り扱いが「大きく変化した」32.5%、「多少の変化があった」59.5%と、合わせて92.0%が何らかの変化があったと回答した。

 その変化の内容について聞くと、「告知対象となる物件」が49.4%で最も多く、次いで「告知対象となる期間」が43.4%、「告知の流れ、タイミング」が42.4%、「告知事項の記載」が40.9%となった。このほかにも「購入時の確認事項」21.0%や「対応時の意識」14.7%といった回答も多かった。

 事故物件の対応について「対応が難しい」と考える物件について聞くと、「孤独死」が29.5%で最も多く、以下「他殺」27.5%、「自殺」22.9%と続いた。孤独死物件の対応が難しい理由については、「残置物撤去や清掃にコストがかかる」「身内を探すのに苦労する」などといったコメントが挙がった。

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心理的瑕疵

不動産の取引に当たって、借主・買主に心理的な抵抗が生じる恐れのあることがらをいう。心理的瑕疵とされているのは、自殺・他殺・事故死・孤独死などがあったこと、近くに墓地や嫌悪・迷惑施設が立地していること、近隣に指定暴力団構成員等が居住していることなどである。

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