国土交通省は19日、「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメントを開始した。
同改正法が5月22日に公布されたことで、二地域居住(特定居住)の促進のための計画制度の創設等が講じられることとなった。施行に向けて同施行規則について所要の改正を行なうのが趣旨。
省令案の概要では、特定居住に係る拠点施設について、「一団地の住宅施設」「宿泊施設」「特定居住者の共同利用に供する事務所」等や、「特定居住者と地域住民との交流に資する施設」と規定した。また市町村が広域的地域活性化基盤計画の作成提案を行なう方法や、支援法人が特定居住促進計画の作成提案についても方法を定めた。
改正の概要はe-govを参照。
意見募集を経て、同省令は10月下旬に公布。施工は11月1日を予定している。