政府は22日、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、改正法)の施行期日を定める政令を閣議決定した。
単身世帯の増加や持ち家率の低下などにより、高齢者など住宅確保要配慮者の賃貸住宅へのニーズがさらに高まると予想される一方、孤独死や死亡時の残置物、家賃滞納等を懸念する賃貸人も多い。こうした背景から、法改正によって住宅確保要配慮者が安心して居住できる環境を整備する。
改正法には、居住支援法人等が住宅確保要配慮者のニーズに応じて、安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行なう「居住サポート住宅」(法律上は「居住安定援助賃貸住宅」)を市区町村長(福祉事務所設置)等が認定する制度の創設などが盛り込まれている。
改正法の施行期日は10月1日。