国土交通省は26日、「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令およびその施行に必要な規定の整備を行なう政令が閣議決定されたと発表した。公布は29日。
5月30日に公布された「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」について、「都道府県知事等の建替え等およびマンションの管理にかかる権限の強化関係」や、「マンション管理適正化支援法人の登録制度の創設関係」について、施行期日を11月28日とした。
また、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令」と「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令」、「地方税法施行令」については、条項ずれを改めるための所要の規定の整理を行なう。