(公社)全国宅地建物取引業協会連合会は24日、会員向けのウェブセミナー特別企画として「宅建業者必見!!~2026年 知っておきたい外国人との不動産取引~」を開催した。全国で550人以上が視聴したという。
セミナーは2部制で、第1部は「外国人との不動産取引における留意点について」と題して深沢綜合法律事務所代表弁護士の大川隆之氏が講演。売買取引での注意点について、同氏は、本人確認に関するポイントとして「外国人との売買取引の場合、契約前から司法書士と連携し、居住地や来日可否などについてできる限り早く確認することが重要になる」などと話した。その上で、本人確認方法について詳細に説明した。このほかにも、言語や準拠法の問題、契約締結時の注意点等についても解説した。
また、外国人に限ったことではないと前置きした上で、(一社)不動産協会により分譲マンションの投機的短期転売対策について触れ、「新築分譲マンションの売買規約に引き渡し前の転売を禁じる特約を付与している。宅建事業者に(売却の)依頼があった場合に、依頼者から契約書を入手して特約の有無を必ず確認しなければならない」と説明した。
賃貸については、国土交通省が作成した「外国人の賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」や全宅連の作成のガイドブックを参考にするよう紹介。外国人を理由にした賃貸拒否が不法行為になることや、本人確認のポイント、賃料滞納などにおける対応について解説した。
第2部は行政の取り組み等について、国土交通省、警察庁、内閣府の担当者が説明。国交省は「宅建業者に求められるマネー・ローンダリング対策について」をテーマに不動産・建設産業局不動産業課不動産業指導室室長の石原寛之氏が説明。同氏は、マネー・ローンダリング対策の意義や背景について説明した上で、宅建業者が届け出る「疑わしい取引」を判断する際のチェックポイント等について解説した。その後、警察庁から「疑わしい取引の届け出について」、内閣府から「重要土地等調査法の届出について~オンライン届出の拡充、様式改正~」をテーマに現行制度について紹介された。
