不動産ニュース / 政策・制度

2001/9/11

国土交通省、建築基準法の規定に基づく指定確認検査機関を指定

 国土交通省は、「建築基準法の一部を改正する法律」の施行にもとづき、2以上の都道府県の区域で2以上の地方整備局等の管轄区域にまたがって確認検査の業務を行なう機関として指定の申請があった機関につき、7日付けで国土交通大臣による指定を行なった。

 今回指定を受けたのは、ハウスプラス住宅保証(株)(東京都港区、代表取締役:小野勝氏)。業務内容は、床面積の合計が2,000平方メートルを超える主たる用途が共同住宅である新築の建築物および当該建築物に附属する建築設備、工作物の確認、検査等。業務区域は、埼玉県、千葉県、東京都(島所部を除く)、神奈川県、札幌市および仙台市の全域となっている。

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