(社)神奈川県宅地建物取引業協会は30日、生活保護法および生活保護施行令の一部改正で2006年4月から生活保護受給者の賃料を福祉事務所が家主に直接支払うことができる代理納付制度が導入されることに伴い、生活保護受給者の住まい確保向上のため、家賃の代理納付が早期に実施されるよう関係機関に働きかけをしていく方針を明らかにした。
同協会では今回の法改正について、「これまで同法改正要望を関係方面に伝えた結果であり、今後も地域に根ざした不動産業界団体として、社会的弱者にやさしい社会づくりやまちづくりに貢献していきたい」としている。