不動産ニュース

2006/12/15

バリアフリー改修促進税制創設/07年税制改正大綱

 政府与党は14日、「平成19年度税制改正大綱」を発表した。
 
 住宅用家屋の所有権移転登記に対する登録免許税の税率の軽減の適用期限を2年延長するほか、特定居住用財産の買換えおよび交換の場合の長期譲渡所得課税の特例、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除および特定居住用財産の譲渡損失繰越控除等制度の適用期限を3年延長する。
 また、住宅ローン控除制度を中低所得者層が利用した場合の減税額が減少することを考慮し、2007年~08年に入居するものに対し、控除率を引き下げたうえで控除期間を15年に延長する特例を創設。さらに住宅のバリアフリー改修を促進するため、控除期間を5年としたうえで、バリアフリー改修工事のローン部分の控除率を引き上げるバリアフリー改修促進税制も創設するなど、一定の成果がみられた。

 なお、新しい住宅ローン控除制度は、住宅借入金など年末残高2,500万円以下の部分(居住年が07年の場合、08年からは2,000万円以下の部分)に対し、1年目から10年目まで0.6%、11年目から15年目まで0.4%、所得税を控除。
 また、バリアフリー改修促進税制は、具体的には、07年4月1日~08年12月31日までに一定の居住者が居住の用に供した場合、住宅借入金等の年末残高1,000万円以下の部分に対し、バリアフリー改修工事(工事費用が30万円を超えるもの)の工事費用相当部分(限度200万円)の2%、バリアフリー工事以外の工事費用相当部分1%について、所得税の額から控除する(なお、一定の居住者とは、1)50歳以上、2)介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている者、3)障害者、2)もしくは3)に該当する者または65歳以上の者のいずれかと同居している者をいう)。さらに、バリアフリー改修工事を完了し、市町村に申告がされた場合には、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税を3分の1に減額する(1戸当たり100平方メートル相当分まで)。

 土地税制に関しては、特定住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除、認定民間都市再生整備事業計画に基づき土地などを取得した場合の所有権移転登記の登録免許税の軽減、都市再生特別措置法に規定する認定整備事業者が計画に基づき不動産を取得する場合、不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を、それぞれ2年延長。

 なお、不動産証券化市場に関しては、上場株式の配当および譲渡益に係る10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)は、適用期限を1年延長して廃止。また、不動産投資法人が特定目的会社の優先出資証券を取得した場合の要件緩和措置は適用期限の到来をもって廃止されるが、特定目的会社が資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。

 その他、オンライン登記申請に係る登録免許税の税額控除を創設、08年1月1日から09年12月31日までの間に電子情報処理組織を使用して所有権保存および移転、抵当権設定登記申請を行なった場合、登録免許税から100分の10に相当する額(5,000円を限度)を控除する。
 また、不動産の譲渡に関する契約書に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。
 都市緑地法に基づき一定の緑化施設に係る固定資産税については、敷地面積要件を1,000平方メートルから500平方メートルに緩和したうえで、適用期限を2年延長する。

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