不動産ニュース / 政策・制度

2007/8/23

中小不動産業者の証券化事業に債務保証/国交省・近代化センター

 国土交通省が(財)不動産流通近代化センターを通じて実施してきた債務保証制度に、このほど「協業化事業円滑化資金」が新設された。
 中小不動産業者が協同参画する証券化事業について、その実施主体(特別目的会社)が金融機関から資金借り入れをする際の債務保証を行なうもので、中小不動産業者の証券化市場への進出を支援していく。

 同制度は、中小不動産業者の協業化を推進し、円滑かつ合理的な不動産流通市場の整備・近代化を推進するため、中小不動産業者の信用を補完することを目的に1980(昭和55)年に創設され、各地の業界団体会館建設等で活用されてきたが、不動産業界を取り巻く環境が大きく変化したことに伴い、実態に合った内容に改める必要性に迫られている。
 一方、不動産証券市場が急速に拡大する中、不動産証券化事業に取り組みたくとも資金力・信用力の面からビジネス機会をなかなかつかめない中小不動産業者への支援が必要となってきており、国交省、近代化センターでは、同制度を利用した「協業化事業円滑化資金」を新設、債務保証を行なっていくこととしたもの。

 保証を受けられるのは、同センターに寄付または出捐している不動産業者団体((社)全国宅地建物取引業協会連合会、(社)全日本不動産協会等)、もしくはその構成員等が複数で主体的に事業参画する特別目的会社。対象は、同社が証券化する物件の取得に際し、金融機関からの借入に係る優先債務。
 保証の範囲は借入金の元本・利息・遅延損害金。保証限度額は10億円を上限とし、不動産鑑定評価額の70%以下、対象債務の90%以下。保証期間は借入から完済までの期間(原則5年以内)。保証料は事業内容等を審査のうえ、民間のノンリコースローンの金利等を勘案しながら設定する。

 現在同省ならびに同センターでは、対象物件を選定中だが、中心市街地活性化、まち並み保全などのための証券化事業を支援することで、中小業者の資質向上、事業機会拡大等に寄与していくとともに、京町家の証券化等のような良質な証券化プロジェクトを創出していきたいとしている。

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