(独)住宅金融支援機構は10月1日より、優良住宅取得支援制度「フラット35S」について、省エネルギー性など4つの基準のうち1つの基準を満たす住宅に対しても適用すると発表した。
これまで「フラット35S」は、「フラット35」の申込者の取得予定住宅が、省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久・可変性の4つの基準のうち、2つを満たすものについて、当初5年間の融資金利を0.3%優遇していた。
このたび、政府より「安心実現のための緊急総合対策」における、「住まいとまちの再設計」が発表されたことを受け、優遇金利を受けるための条件を緩和したもの。
これにより、住宅投資の活性化と良質な住宅の供給促進を図りたい考え。
なお、適用の際は、検査機関に物件検査の申請を行ない、4つの基準のうちいずれか1つの基準を満たしていることを証明する適合証明書の交付を受ける手続きが必要。