(社)高層住宅管理業協会はこのほど、(独)住宅金融支援機構に対し「マンション共用部分リフォーム融資(耐震改修工事)」に係る要望を提出した。
旧耐震基準の中でも特に昭和46年4月以前の耐震基準(以下「旧々耐震基準」)のマンションでは、各種設備の更新等と並行して耐震化を進める形となるため、金銭的負担が大きく、資金調達を容易にする支援策が求められている。
そこで、耐震診断の義務化とこれに伴う耐震改修工事の実施に向けて、旧々耐震基準および旧耐震基準物件の耐震改修工事のための長期・低利の融資制度を要望したもの。
要望事項は、現行の10年から20年へ返済期間の延伸、現行金利1.23%を0.5ポイントほど優遇した0.73%とすること、融資限度額の引き上げ、区分所有者からの申し込みを可能とする仕組みの構築、の4つ。