不動産ニュース / 政策・制度

2017/6/1

民泊新法が衆院で可決

 「住宅宿泊事業法(民泊新法)案」が1日、衆議院本会議で可決、参議院に送られた。

 同法案では、住宅宿泊事業者に対して都道府県知事への届出を義務付ける。年間提供日数の上限は180日(泊)とし、都道府県は地域の実情を反映し、条例によって日数を制限できるとした。「家主居住型」の場合、「衛生確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等」が、「家主不在型」の場合、「適正な運営を行なう住宅宿泊管理事業者に委託すること」が義務付けられる。

 また、管理事業者は国土交通大臣の、仲介事業は観光庁長官の登録が必要となり、それぞれの監督下に置かれる。

 法令違反があった場合、監督者は事業者に対し、業務改善や停止などを命じることができるほか、事業停止や登録抹消などの処分も行なえる。事業者は従わない場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される(併科の場合もあり)。

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民泊

旅行者等が一般の住宅に宿泊すること。 この場合に、有償で反復継続して宿泊を提供すれば、宿泊営業に該当し、旅館業法の許可を得なければならない(「簡易宿所営業」「下宿営業」)。

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