不動産ニュース / 政策・制度

2017/6/9

都市緑地法等の一部を改正する法律、15日施行

 「都市緑地法等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令及び改正法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が9日、閣議決定された。

 都市公園法施行令の一部改正では、都市公園の維持修繕基準として、都市公園の利用状況等を勘案して、適切な時期に、巡視、清掃等の都市公園の機能を維持するために必要な措置を講ずること等を定めるほか、占用許可に係る社会福祉施設として、保育所、老人デイサービスセンター等を定める。
 生産緑地法施行令の一部改正では、生産緑地地区として定めることができる農地等の区域の規模に関する条件を自治体が条例で別に定める場合は、300平方メートル以上500平方メートル未満の一定の規模以上の区域であることとした。
 都市計画法施行令の一部改正は、田園住居地域内において堆積の許可が必要となる物件を、土石、廃棄物及び再生資源とし、市町村長が許可をしなければならない建築物の建築等の規模を300平方メートルとした。
 建築基準法施行令の一部改正では、田園住居地域内において建築することができる農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店等の建築物を、当該地域およびその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗等と定めた。

 公布は14日。施行は、生産緑地法施行令関連等が15日、その他は2018年4月1日。

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生産緑地

市街化区域内にある農地や山林で、都市計画によって指定された生産緑地地区内のものをいう。 生産緑地地区として指定できるのは、市街化区域内にある一団の農地等で、 1.公害または災害の防止、農林漁業と調和...

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