不動産ニュース / その他

2017/7/3

住宅セーフティネット制度で需給結び付けたい

「説明会に参加していただいている皆さまと連携することで、
実効性のある制度になっていく」と話す松本課長

 国土交通省は3日、「新たな住宅セーフティネット制度」に関する説明会を開催した。

 今後増加が見込まれる住宅確保要配慮者のため、住宅セーフティネットの機能の強化が重要な課題となっており、民間賃貸住宅や空き家等を活用した住宅確保要配慮者向け住宅の登録制度等を内容とする「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」が4月に公布された。

 同制度では、登録住宅の改修や入居負担軽減、居住支援協議会等による居住支援活動等への支援を行なうこととしており、今回の説明会では、賃貸人や宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者などを対象に、制度内容について解説。約750人が参加した。

 説明会では、「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録」は、都道府県・政令市・中核市に登録することが可能で、その際、“障害者の入居は拒まない”など、範囲を限定して登録できることや、登録住宅の一定の改修工事について、国と公共団体の補助が受けられることなどが紹介された。

 国交省住宅総合整備課課長の松本貴久氏は、「単身高齢者が住むと、家賃滞納や孤独死といったリスクがある。当制度により、リスクをうまく取り除き、需要と供給をうまく結びつけていきたい」などを挨拶した。

 なお、同法は、8月中旬頃までにパブコメを募るなど整備が進められ、施行は10月25日の予定。

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住宅セーフティネット

住宅を確保するのが困難な者に対してその居住を支援するしくみをいう。 その対象となるのは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭などの住宅確保要配慮者であり、住宅確保の方法として、 1...

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