不動産ニュース / 政策・制度

2017/8/17

「電子鍵でのチェックイン」で民泊の帳場不要に

 経済産業省は16日、旅館業法における民泊の簡易宿所営業許可に係る「玄関帳場(フロント)」の取り扱いについての見解を発表した。

 産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」による事業者の照会に答えたもの。民泊事業者がコンビニエンスストア等にチェックポイントを設け、そこで入手した電子鍵により玄関の鍵の開閉を行なうスマートロックを設けた民泊施設が簡易宿所営業の許可を受ける場合、旅館業法施行令上、玄関帳場の設置が義務付けられるかどうかについて、同法施行令には玄関帳場の設置基準は設けられていないことから「都道府県等が条例で定めた場合を除き、設置を義務付けるものではない」とした。

 この見解について同省は「宿泊者の確認等に必要な業務のICT化が進み、2020年東京オリンピック・パラリンピックを見据えた宿泊施設の不足解消につながる多様な民泊サービスの提供が推進されることが期待される」とした。

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民泊

旅行者等が一般の住宅に宿泊すること。 この場合に、有償で反復継続して宿泊を提供すれば、宿泊営業に該当し、旅館業法の許可を得なければならない(「簡易宿所営業」「下宿営業」)。

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