不動産ニュース / 政策・制度

2017/9/27

愛知の民間誘導施設等整備事業計画を認定

「岡崎交流拠点整備事業計画」イメージ

 国土交通省は27日、アイ・ケイ・ケイ(株)から申請のあった民間誘導施設等整備事業計画「岡崎交流拠点整備事業計画」(愛知県岡崎市)を都市再生特別措置法の規定により認定した。同事業は、全国で2件目、中部地方で初となる「民間誘導施設等整備事業計画」の認定案件となる。

 同事業は、JR「岡崎」駅前に、岡崎市立地適正化計画で「誘導施設」として定められた複合施設を整備することで、来街者や地域住民が集う空間の創出を図るもの。また、駅周辺のエリア活性化イベントと協力しながら、回遊性と賑わいのあるまちづくりを進めるための核となることを目指す。

 約6,816平方メートルの事業区域面積に、ウェディングなどの会場にもなる大型イベントホールや、レストランやカフェ、宿泊施設などを備えた3つの建築物を建設する。建築物は合計で、建築面積約2,370平方メートル、延面積約4,721平方メートル。

 1月に着工済み、9月30日に竣工を予定している。

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都市再生特別措置法

都市再生を図るための措置を定めた法律。2002(平成14)年に制定された。

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