不動産ニュース / 政策・制度

2017/10/6

熊本地震の仮設住宅、存続期間の延長を閣議決定

 国土交通省は6日、「平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」を閣議決定した。

 平成28年熊本地震による災害については、平成28年5月に制定された「平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」において、特定非常災害として指定されるとともに、当該災害に対する措置のうち、直ちに適用可能な措置について指定されている。

 今般、同政令を改正し、法第8条の措置(建築基準法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する措置)を追加。これにより、建築基準法で最長2年3ヵ月間とされている応急仮設住宅の存続期間については、特定行政庁が許可することにより、さらに1年を超えない範囲内で延長することが可能となる。再延長も可。

 公布・施行は10月12日。

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特定行政庁

建築基準行政において、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長を、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。 人口が25万人以上の市の市長は原則として特定行政庁であるほか、それ以外の市町村長も建築主事を置くことによって特定行政庁となる。

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