不動産ニュース / 政策・制度

2017/10/24

「民泊新法」は18年6月15日施行に

 「住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行期日を定める政令」および「住宅宿泊事業法施行令」が24日、閣議決定された。10月27日に公布、2018年6月15日に施行される。

 民泊新法は、訪日外国人旅行者が急増する中、多様化する宿泊ニーズに対応して急速に普及が進む「民泊」について、その健全な普及を目的に民泊事業を実施する際の一定のルールを定めたもの。6月16日に通常国会で成立、公布された。

 施行令では、住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準において、区域ごとに民泊事業を実施してはならない期間を指定して行なうことや、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の場合、区域の指定を行なうことなどを定めている。

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民泊

旅行者等が一般の住宅に宿泊すること。 この場合に、有償で反復継続して宿泊を提供すれば、宿泊営業に該当し、旅館業法の許可を得なければならない(「簡易宿所営業」「下宿営業」)。

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