不動産ニュース / 政策・制度

2017/11/30

住宅宿泊管理業等に関する説明会、全国で開催

 国土交通省は、2018年1月15~30日に「不動産業関連制度の改正等に伴う説明会」を全国で開催する。

 今回、説明するのは、今年9・10月に説明会を実施した建物状況調査に係る宅地建物取引業法の改正についてと、住宅宿泊管理業の制度発足について。業法改正については、前回の説明会で参加者から出た質問を追補した、新たなQ&A集をもとに解説する。なお、住宅宿泊事業、住宅宿泊仲介業の説明は行なわない。

 開催地域は、北海道(1月26日)、東北(1月22日)、関東(1月15日)、北陸(1月25日)、中部(1月30日)、近畿(1月18日)、中国(1月29日)、四国(1月30日)、九州(1月19日)、沖縄(1月23日)の10ヵ所。説明会の内容についての問い合わせは、同省土地・建設産業局不動産業課(03-5253-8111内線25135)、会場や参加申し込みに関しては、全国の地方整備局等に直接問い合わせる。

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民泊

旅行者等が一般の住宅に宿泊すること。 この場合に、有償で反復継続して宿泊を提供すれば、宿泊営業に該当し、旅館業法の許可を得なければならない(「簡易宿所営業」「下宿営業」)。

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