(公財)日本賃貸住宅管理協会・社宅代行サービス事業者協議会は20日、法人借り主との賃貸借契約に附随する共通覚書を作成したと発表。2018年1月より随時、使用を進めていくとした。
社宅代行サービス事業者と仲介管理会社双方の「業務効率化、生産性の改善と適正化」を図ることが目的。
条文には、解約予告期間に基づく精算方式に日割り・半月割・月割の選択肢を設置。解約月の賃料割について各社の異なる制度に対応する。契約期間中の貸し主からの解約申し入れは、6ヵ月前までに書面にて事前通知することに。ただし、定期借家契約の場合は適用外とした。また、原状回復費用はガイドラインに準拠し、解約時において敷金から償却される敷引約定がある場合は、原状回復費用から充当される旨明文化することで、費用負担を明確にしている。
なお、同覚書に対応しない個別事項においては特約条項欄を設け、追加・削除できるように汎用性を持たせた。
同日会見した同協議会副協議会長の新井俊也氏(スターツコーポレートサービス(株)専務取締役)は、「当協議会は、社宅代行サービス事業の整備と発展を図るため、昨年11月に発足した。3つの部会のうち、われわれ契約書作業部会は、最終的に統一契約書の作成を目指しているが、今回の共通覚書はその第一歩となる。今後は、転貸借用の共通覚書の作成を進めていく」と話した。