不動産ニュース / 政策・制度

2018/1/5

住宅宿泊事業法ガイドラインを策定/国交省

 国土交通省は2017年12月26日、住宅宿泊事業法(2018年6月15日施行)の適正な運営を図るため、「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」を策定した。

 住宅宿泊事業関係では、マンション管理規約に住宅宿泊事業についての定めがない場合の届出添付書類について規定。本人確認の方法や宿泊者名簿についての留意事項のほか、法第18条に基づく制限条例についての基本的な考え方、留意事項等を示した。

 住宅宿泊管理業関係では、業務を適切に実施するために必要な体制や人員体制等を規定。

 住宅宿泊仲介業関係では、住宅宿泊仲介業の登録要件や、無届出物件等の違法サービスのあっせんの禁止に係る考え方等を記載した。

 詳細はホームページ参照。

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民泊

旅行者等が一般の住宅に宿泊すること。 この場合に、有償で反復継続して宿泊を提供すれば、宿泊営業に該当し、旅館業法の許可を得なければならない(「簡易宿所営業」「下宿営業」)。

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