不動産ニュース / 政策・制度

2018/1/5

空き家流通活性化へ告示改正/国交省

 国土交通省は1日、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬に係る告示の一部改正を施行した。

 空き家の取引価格が低額であることから、業務に要する費用の負担が宅地建物取引業者の重荷となり仲介が避けられている現状を踏まえ、低額の空き家に限定して媒介報酬とは別に、調査費用などを受け取れるよう告示を改正し、空き家の流通を促す狙い。

 改正では、「空家等の売買又は交換の媒介をする場合の特例」および「空家等の売買又は交換の代理をする場合の特例」の項目を新設。物件価格が400万円以下の空き家については、通常の報酬とは別に調査費用などが盛り込めるようになる。報酬と合わせ、最大18万円(税抜)が上限となる。

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媒介報酬(仲介報酬)

宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約に基づき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。 この報酬の額は、媒介契約または代理契約に基づき、依頼者と宅地建物取引業者の間で約定されるものである。

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