不動産ニュース / 政策・制度

2018/2/5

東京都、民泊ガイドラインをパブコメ

 東京都はこのほど、住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドラインについて、パブリックコメントの募集を開始した。

 2018年6月15日に住宅宿泊事業法が施行され、住宅宿泊事業が実施できるようになるため、適正な実施運営の確保や届出手続きの明確化などを目的に、ガイドラインを定めるもの。適用される区域は、市町村区域(特別区・保健所設置市(八王子市・町田市)を除く区域)。

 ガイドライン案の概要は、(1)届出時の相談・指導、(2)実施運営のための指導・監督。保健所や消防署などの関係部署と連携して指導監督を実施。定期的な現地調査を行ない、事業者に対する助言・指導を実施。生活環境への配慮や旅行者の利便性向上に関する事業者向け研修会を開催。詳細はホームページ参照。募集期限は2月15日。

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民泊

旅行者等が一般の住宅に宿泊すること。 この場合に、有償で反復継続して宿泊を提供すれば、宿泊営業に該当し、旅館業法の許可を得なければならない(「簡易宿所営業」「下宿営業」)。

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