国土交通省は2月28日、土地・建設産業局不動産業課長と住宅局住宅総合整備課長の連名で、不動産業界団体宛てに「定期建物賃貸借に係る事前説明におけるITの活用等について」と題する通知を行なった。
定期建物賃貸借契約におけるITを活用した事前説明について、(1)賃貸人・賃借人が事前説明に係る書面(事前説明書)、および説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、音声を十分に聞き取れ、双方向でやりとりできる環境で実施している、(2)事前説明書を賃借人にあらかじめ送付している、(3)賃借人が事前説明書を確認しながら説明を受けることができる状態にあり、映像・音声の状況について賃貸人が事前説明を開始する前に確認している、(4)賃貸人の代理人が事前説明を行なう場合には、委任状等の書面を提示し、賃借人がこの書面を画面上で確認している、を満たせば、対面による事前説明と同様に取り扱うことができるとした。
また定期建物賃貸借契約おける事前説明と重要事項説明を併せて実施する際に、(1)契約が定期建物賃貸借で更新がなく期間の満了により契約が終了すること、(2)重要事項説明書の交付が借地借家法が定める事前説明に係る書面の交付を兼ねること、(3)賃貸人からから代理権を与えられた宅地建物取引士が重説を行なう場合には、賃貸人が行なう事前説明を兼ねること、について重説書面に記載し、重説を実施することで、事前説明書の交付・事前説明を兼ねることができる、とした。