国土交通省は、建築基準法の見直しによって、既存不動産を活用した保育園整備を円滑化する。
都市部の住居系地域において、既存の事務所や住宅を用途変更して保育所を設置しようとする際、敷地境界線との間に十分な距離を確保できないことから、建築基準法における採光規定が支障となり、保育所を設置できないケースなどがあったことから見直したもの。22日、建築基準法における採光規定を見直す告示を公布・施行。
具体的内容は、一定の照明設備を設置した場合の採光有効面積の緩和規定について、保育所の保育室等の実態に応じて合理化し、床面からの高さが50cm未満の部分の開口部の面積を算入可能とするなど。