不動産ニュース / 仲介・管理

2018/3/30

改正民法踏まえ、「賃貸住宅標準契約書」等改定

 国土交通省は30日、民法改正等を踏まえ「賃貸住宅標準契約書」等を改定した。

 民法改正や近年の家賃債務保証業者を利用した契約の増加等を踏まえて、「家賃債務保証業者型」や「極度額の記載欄」を設けた「賃貸住宅標準契約書」を作成するとともに、「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」の改定等を行なった。

 賃貸住宅標準契約書関連では、近年、住宅の賃貸借においては、新規契約の約6割が機関保証を利用していることを踏まえ、新たに「家賃債務保証業者型」を作成。また、民法改正で個人根保証契約に極度額の設定が要件化されたこと等を踏まえ、従来の標準契約書を「連帯保証人型」として極度額の記載欄等を設けるとともに、具体的な極度額の設定に資するよう、家賃債務保証業者の損害額や明け渡しに係る期間等をまとめた参考資料を用意した。また、両標準契約書について、原状回復や敷金返還の基本的ルールの明記等その他の民法改正の内容を反映した。

 サブリース住宅原賃貸借標準契約書関連では、賃料の改定時期等の明確化、サブリース事業者から契約を解約できない期間の設定、賃貸不動産経営管理士等の記名押印欄の追加、転貸の条件項目への民泊の可否に関する事項の追加など、賃貸住宅管理業者登録制度をはじめ、現在を取り巻く環境の変化等を踏まえて改定している。原状回復や敷金返還の基本的ルールの明記等、その他の民法改正の内容を反映した。

この記事の用語

サブリース

賃借人が第三者にさらに賃貸することであるが、特に、住宅の管理を手がける事業者が賃貸住宅の所有者から住宅を一括して賃借し、それを入居者にさらに賃貸するという賃貸住宅経営の方法をいうことが多い。この場合、一括して賃借する事業者を、サブリース事業者または特定転貸事業者という。

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