不動産ニュース / 政策・制度

2019/3/22

スタートアップ等拠点整備が支援対象業務に/国交省

 都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令が22日、閣議決定した。

 (一財)民間都市開発推進機構は、大臣認定を受けた民間都市開発事業に対して金融支援業務ができる。この業務に係る公益的施設に、「民間事業者間の交流または連携の拠点となる集会施設」を新たに定めた。これにより、民間のスタートアップ・イノベーション拠点の整備促進が期待される。

 また規模要件の緩和措置(原則0.5ha以上、地方都市では0.2ha以上)についても3年延長され、2022年3月31日までとなった。

 施行は4月1日。

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民間都市開発推進機構(民都機構)

略称は「民都機構」。民間事業者による都市開発事業を推進するための業務を行なうために設立された財団法人で、1987(昭和62)年10月に設立され、同月に「民間都市開発の推進に関する特別措置法」にもとづく業務を行なう法人としての指定を受けた。

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