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2019/5/7

家賃債務保証契約に係る重説作成/日管協

 (公財)日本賃貸住宅管理協会の家賃債務保証事業者協議会は7日、国土交通省告示の家賃債務保証業者登録制度に準拠した、保証委託契約に係る重要事項説明書のひな形、記入例、解説を作成・発表した。

 同制度では、入居予定者に対し、登録業者が保証委託契約の重要事項説明を行なうことが示されていることから、登録業者の業務支援、保証委託契約のトラブル防止を目的に作成したもの。

 同説明書は、登録規程の内容を網羅した上で、トラブル防止の観点から独自に「保証委託契約における連帯保証人の有無」「重要事項説明者(記名のみ)」「説明を受けた者(記名押印)」の欄を設けているのが特徴。

 保証業者が入居予定者に契約内容の重要事項を説明するときや、管理会社や仲介会社が入居予定者と保証委託契約を締結する際の重説時に使用する。また、同制度の登録業者は、制度で定められた重説をそのまま行なうことができる。

 同協会は、保証業者と入居予定者とのトラブル防止、入居者への保証委託契約内容の理解促進を図るため、同重説の活用を推奨していく。

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家賃債務保証

住宅の賃貸借契約に当たって、家賃債務を担保するために求められる保証をいう。連帯保証人を立てる方法が一般的であるが、それに代わって、家賃滞納の場合に一時的に立替え払いするサービス(家賃債務保証サービス)が活用されることもある。

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