不動産ニュース / 調査・統計データ

2020/1/30

民法改正による連帯保証極度額、「賃料2年分以下」が7割

 (一社)全国賃貸不動産管理業協会(全宅管理)は、4月の改正民法施行を控え、全会員を対象としたアンケート調査を実施。調査結果を公表した。調査期間は2019年12月12~26日、FAXによる調査で、有効回答数は627件。

 改正民法の内容等について、貸し主や借り主からの問い合わせの有無を聞いたところ、「ある」が5.0%、「ない」が93.0%となった。「ある」と回答した会員にその内容を聞くと、多くが「連帯保証人の極度額」に関する問い合わせだった。

 連帯保証契約の締結に当たって設定する極度額については、賃料5万円と想定した場合「30万円以下」16%、「30万円超~60万円以下」25%、「60万円超~120万円以下」30%、「120万円超~180万円以下」4%、「180万円超」5%。無回答も20%あった。多くが「賃料の2年分(120万円)」もしくは「賃料の1年分(60万円)」と回答した。少数回答では、「借り主が火災保険に無加入である場合、万一に備えてある程度の額が必要」との理由で「2,000万円」という回答もあった。

 新規契約において、家賃保証会社を利用する件数が増えるかどうかについて聞くと、「増えると思う」が65.0%を占め、「変わらない」が33%。「減ると思う」は1件(0.2%)のみだった。改正民法施行後の家賃保証会社の利用割合については、「10割(すべて)」が33%で最も多いのに加え、「9割」が10%、「8割」が11%と、8割以上という回答が過半を占めた。

 施行に向け、不安な点を複数回答で挙げてもらうと、「連帯保証人の極度額」が63%で最多。続いて「契約書式」が57%、「原状回復義務」が37%で続いた。

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連帯保証

保証人が、主たる債務者(本来の債務者)と連帯して債務を負担すること。債権者と保証人とが書面による保証契約を締結することによって成立する。

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