不動産ニュース / 政策・制度

2020/3/10

不動産取引、登記手続きのデジタル化へ課題抽出

 未来投資会議 産官協議会 「次世代インフラ/スマート公共サービス」の2回目となる会合が、9日に行なわれた。

 今回の会合では、法人設立のワンストップサービスや国税の電子申告などの法人手続きのデジタル化・自動化、子育て手続きの自動化、不動産取引・登記手続きのオンライン化について、関係官庁が制度・取り組みの現状を報告。関連サービス提供事業者がその実績と、各分野のサービスのデジタル化・オンライン化に向けた課題を提起した。

 法務省は、不動産登記手続きにおける提出書面の電子化について報告。法人の会社法人等番号を提供することで、申請を受ける登記所が当該法人の管轄登記所と異なる場合を含め、法人の登記事項証明書、申請書等に記名押印した者の印鑑証明書の添付を不要とする取り組みについては、令和元年度中に実現予定とした。不動産登記申請は完全オンライン化による申請が制度上も仕組み上も実現できるとしながらも、申請情報や添付情報に付ける電子証明書の普及を課題とした。

 国土交通省土地・建設産業局不動産業課は、ITを活用した重要事項説明の現状について報告。賃貸取引に係るIT重説は2017年10月より開始しており、19年末までに行なわれた約6万件の重説について、特段のトラブルは見られていないとした。また現在、法人間売買取引(15年8月~)、個人を含む売買取引(19年10月~20年9月末)の2つの社会実験を実施中であるほか、賃貸取引における重要事項説明書等(35条、37条書面)の電子化についての社会実験を19年10~12月末にかけ実施した。これについては、メールに添付したファイルが開けない、ファイルが受領できない、添付した資料が分かりづらいといったトラブルが若干見られたという。同省は、「ITを活用した重要事項説明に係る社会実験に関する検証検討会」を3月以降に開催し、電子化に向けた宅建業法35条、37条の方向性を議論する方針。

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IT重説

不動産取引における重要事項説明を、インターネット等を活用して対面以外の方法で行なうこと、またはその方法を導入すること。 重要事項説明は、宅地建物取引士が対面で行ない、書面を交付しなければならないとされていた(宅地建物取引業法)。

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