(公財)日本賃貸住宅管理協会はこのほど、新型コロナウイルス等の感染症に対し「賃貸住宅管理業者として適切に対応するための業務指針」を作成した。国土交通省より発表の不動産業ガイドライン(5月20日版)に基づくもの。
同業務指針は、緊急事態宣言下はもとより、宣言が終了した段階においても、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが低減し、早期診断から重症化予防までの治療法の確立、ワクチンの開発等により関係者の健康と安全・安心を十分に確保できる段階に至るまでの間の事業活動に用いることを促している。
「感染予防策の体制整備」「従業員に対する健康の確保」「勤務・通勤形態の検討」「事務所等における勤務のあり方」「従業員に対する感染防止策への啓発」など、講じるべき具体的な対策を提示。感染者が確認された場合の対応や事務所等における顧客との対応、取引物件の対象となる現場での対応についても、具体的な取組事例を挙げて説明している。
今後も、感染症の動向や専門家の知見、対処方針の改定等に伴い、適宜、必要な見直しを行なっていく。
また、併せて、事務所や店舗等で活用できる「新型コロナウイルス予防対策実施中ポスター」および「事業再開チェックリスト」も公表した。詳細は同協会ホームページ参照。