特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(流域治水関連法案)が2日、閣議決定された。
全国各地で水災害が激甚化・頻発化すると共に、気候変動の影響により降雨量や洪水発生頻度の増加が推測されることから、国や流域自治体、企業、住民なども含めたあらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高めるための法的枠組み整備を図る。
改正案では、流域治水計画・体制の強化に向けて、流域治水対策計画を活用する河川を全国の河川に拡大。流域水害対策に係る協議会を創設し、計画の充実を図る。氾濫防止に向けては、利水ダムの事前放流の拡大を図る協議会の創設や、流域の雨水貯留対策強化に向けて、貯留浸透機能を有する都市部の緑地の保全、雨水貯留浸透施設の整備支援などを進める。
さらに、被害対象の減少に向けて、住宅や要配慮者施設等の浸水被害に対する安全性を事前確認する制度の創設や、避難先拠点の整備推進なども実施する。また洪水対応ハザードマップの作成を中小河川にも拡大すると共に、国土交通大臣による災害時の権限代行の対象も拡大させる。