不動産ニュース / 政策・制度

2021/3/5

居住支援協議会等の補助事業対象を募集

 国土交通省は5日、令和3年度の「共生社会の実現に向けた住宅セーフティネット機能強化・推進事業(住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への入居の円滑化に係る活動の支援に関する事業)」の募集を開始した。

 全国の「居住支援協議会」「居住支援法人」や地方公共団体による居住支援活動を支援する補助事業で、「居住支援協議会活動支援事業および居住支援法人補助事業」は、事業を行なう団体に対して、国がその活動に要する費用の一部を支援する。

 補助金額の上限は居住支援協議会が単年度1,000万円、外国人入居への取り組みやサブリース方式で支援付きセーフティネット登録住宅の運営をする場合は1,200万円。

 また、「地方公共団体における福祉部局・住宅部局の連携による住まいに関するモデル事業」は、両部局が連携を強化し、住まいに関する相談をワンストップで受けられる相談窓口等の体制づくりをモデル的に取り組む地方公共団体を支援する。

 総合相談ブース設置費や人材派遣にかかる人件費、調査研究費等にかかる費用を支援する。

 「居住支援協議会」「地方公共団体」の応募期間は7月30日まで。「居住支援法人」は4月中旬~5月中旬を予定する。また、いずれ事業も3月19日までに応募し、3月31日までに交付申請事前審査が終了した場合には4月1日から補助対象期間とすることができる。

 応募要項等は同省の公表資料を参照。

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住宅セーフティネット

住宅を確保するのが困難な者に対してその居住を支援するしくみをいう。 その対象となるのは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭などの住宅確保要配慮者であり、住宅確保の方法として、 1...

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