不動産ニュース / 政策・制度

2021/10/22

公正競争規約、所要時間の表示等を改正へ

 不動産公正取引協議会連合会は22日、ホテルメトロポリタンエドモント(東京都千代田区)で通常総会を開き、2020年度の事業報告および21年度の事業計画と併せて、不動産の表示に関する公正競争規約の変更を議決・承認した。

 不動産の表示に関する公正競争規約については改正案を作成し、18年4月より、消費者庁および公正取引委員会にその内容の確認と指導を仰いできた。21年10月14日に内容の確認が終了したことを受け、総会で変更を議決した。

 主な改正点は13点。予告広告を行なう場合、同一の媒体(紙媒体の場合は配布エリアも同一)で本広告を実施しなければならないとする定めがあったが、改正後は本広告を物件ホームページで行なうことを認める。また、予告広告やシリーズ広告ができる物件の対象に「一棟リノベーションマンション」を追加、必要な表示事項を新設する。
 物件から駅や商業施設等までの所要時間、道路距離を記載する場合において、販売戸数(区画数)が2以上の分譲物件については最も近い区画までの表示のみで可としていたが、最も遠い区画までの所要時間等も併記することを求める、とした。このほか、物件名称の使用基準や、新築物件が未完成の場合の外観写真、二重価格表示の有効期間などを変更。1棟売りマンション・アパートに関する必要な表示事項や、インターネット広告における必要な表示事項も新設する。

 今後は、同庁および同委員会による新公正競争規約の文書審査を受け文言の微修正等を実施し、22年度中の同庁および同委員会の認定を目指す。認定後、加盟事業者、広告事業者等に向けた6ヵ月程度の周知期間を設け、その後施行する計画。

 冒頭挨拶した同連合会会長の種橋牧夫氏は、「公正競争規約の積極的な普及啓発等を行なってきた効果を実感している。首都圏協議会の場合、おとり広告等による違約金課徴件数は2018年以降49件、31件、19件と減少しており、今年度は9月末で8件となった。成約済み物件を長期掲載している等の指摘自体が減少している」などと話した。

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不動産公正取引協議会

不動産広告の適正化を目的として、全国9ブロックで設立されている不動産会社の団体のこと。例えば、首都圏ブロックでは「公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会」が設立されている。

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