不動産ニュース / 政策・制度

2021/11/1

不動産証券化手法の担い手育成で2件を選定

 国土交通省は10月29日、「不動産特定共同事業等の不動産証券化手法を活用した再生事業の形成に向けた専門家派遣等の支援事業」における支援先を決定した。

 同事業は、遊休不動産の再生・活用を促進し、アフターコロナを見据えた地域課題を解決するため、不動産特定共同事業を中心とした不動産証券化手法による遊休不動産の改修事業を行なおうとする事業者や地方自治体に対して、専門家を派遣し、法務、会計、税務面の検討、事業計画の策定等について支援を行なうもの。同省より委託を受けた(株)価値総合研究所が支援等を行なう。

 7月12日~8月9日にかけ対象者を募集。(株)大一不動産(栃木県大田原市)と兵庫県を選定した。

 大一不動産は、小規模不動産特定共同事業により遊休不動産(空き店舗等)について、アフターコロナを見据えた地域課題解決およびまちなか活性化に資する学生向け混合型共同住宅等へのリノベーションを実施する予定。同省は、小規模不動産特定共同事業の登録申請、事業計画策定の注意点、具体的な税務・会計処理に対する助言等で支援する。

 兵庫県は、小規模不動産特定共同事業等により調達する民間資金を活用し、特定地域(六甲山上)における遊休不動産について、兵庫県、神戸市および不動産業者が連携のうえ、アフターコロナを見据えたシェアオフィス等への利活用を促進する。同省は、県内の不動産業者への小規模不動産特定共同事業の登録等の支援、資格者(業務管理者等)の育成および紹介、会計士および投資判断経験者による事業収支に関するアドバイスならびに資産活用に関するノウハウ・アイディアの提供等の支援を実施する。

この記事の用語

小規模不動産特定共同事業

出資等を受けて不動産取引を行ない、その収益を分配する事業の仕組みを定めた法律で、そのような事業を「不動産特定共同事業」という。1994(平成6)年に制定された。

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