不動産ニュース / その他

2021/12/15

日管協標準版「賃貸住宅管理業務メニュー」作成へ

 (公財)日本賃貸住宅管理協会は15日、会員が遵守すべき管理業務の標準化メニューを作成することを明らかにした。

 賃貸住宅管理業法の施行を受け、管理会社が最低限行なう業務が示されたが、業務の質の向上という点において、同協会ではより高度な管理業務の提供を行なっていくべきと考えている。そこで、管理会社の業務の質向上のため、同法で定められた業務よりも高度な業務の提供を行なう2段階の業務区分を示すこととした。

 管理業務の標準化への取り組みとして、(1)会員が遵守するべき業務を示した日管協標準「賃貸住宅管理業務メニュー表(仮称)」、(2)管理会社のあるべき姿(目指すべき姿)を示す「賃貸管理業務チェックシート(仮称)」を作成する。将来的には、管理業務に対する報酬についても組み込んでいく考え。
 同法で定められた業務を「初級」、(1)を「中級」、(2)を「上級」と位置付け、管理業者の業務の質向上を目指す。

 「賃貸管理業務チェックシート」は現在作成中、「賃貸住宅管理業務メニュー表」については、2022年6月の会員総会で骨子を発表、同年11月の日管協フォーラムで完成の発表を予定している。

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事務所(宅地建物取引業法における~)

宅地建物取引業法第3条第1項で規定する場所のこと(法第3条第1項、施行令第1条の2)。具体的には、次の2種類の場所が「事務所」に該当する(以下の文章は国土交通省の宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方にもとづいている)。

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