不動産ニュース / 政策・制度

2021/12/22

所有者不明土地法の見直しに向け、年内最終とりまとめ

 国土交通省は22日、第46回国土審議会土地政策分科会企画部会(部会長:中井検裕東京工業大学環境・社会理工学院長)を開催。「所有者不明土地法の見直しに向けた方向性のとりまとめ」(案)を検討した。

 所有者不明土地の利用のさらなる円滑化を図るため、「地域福利増進事業」制度の改正案を示した。対象事業に地域の災害対策に役立つ施設や、地産地消を行なう再生可能エネルギー発電設備を追加。また土地等使用権の上限期間を、民間事業者が主に主体となると考えられる対象事業については、10年から20年まで延長する。現行制度で対象となっている簡易建築物と同程度に補償金の算定が容易であると認められる建築物が存する土地についても、対象となる特定所有者不明土地に含める。あわせて、収用特例の対象となる土地についても同様に扱うとした。

 管理不全土地については、全国共通の喫緊の課題となっている自然災害の激甚化・頻発化に対応するため、とりわけ対応が急がれる「管理不全状態の所有者不明土地」への措置をポイントに据えた。管理不全状態を要因とする災害等の生命・財産に関わるような悪影響の発生を防止するため、市町村長による勧告、命令、代執行を可能とする制度を新たに規定することにより、市町村の条例では対応が困難な所有者不明土地に起因する“制度的なあい路”を解消すべきとしている。あわせて、2021年の民事基本法制の見直しにより創設された管理不全土地管理制度における市町村長による請求を可能とする特例設置も求める。

 低未利用土地を含む課題がある土地に対応するためには、「土地の利用や管理に取り組む法人を市町村が指定する活動の支援・連携」「法人や地域コミュニティや専門家等の関係者と協議の上必要な取組計画の作成」といった、市町村だけでなく地域一体となって取り組む体制の構築が重要であると指摘した。

 とりまとめ案の内容について、委員からの意見はおおむね賛成。今後は、事務局で微修正を行ない、座長が確認後、最終とりまとめを年内に公表する予定。同とりまとめに示された方向性を踏まえ、次期国会に提出する予定の改正所有者不明土地法の作業に着手する。

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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

所有者不明土地の利用の円滑化や、土地の所有者の効果的な探索を図るために必要な措置を定めた法律。2018年に制定された。

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