不動産ニュース / 政策・制度

2025/3/4

「駐車場法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定

 「駐車場法施行令の一部を改正する政令」が4日、閣議決定された。

 駐車施設の整備に関して必要な事項を定めている駐車場法では、第20条第1項および第2項の規定により、地方公共団体が条例で、建築物またはその敷地内に駐車施設の設置を義務付けることができる、としている。
 現行の附置義務制度では、駐車場整備地区または商業地域、もしくは近隣商業地域の周辺の都市計画区域内の地域等においては、特に自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で、駐車場法施行令で定めるもの(以下、「特定用途」)に供される部分の延べ面積が一定規模以上の建築物の新築等を行なう者に対して適用することができる。

 これまで共同住宅は特定用途ではなかったが、超高層共同住宅による土地の高度利用や宅配需要の増加といった社会経済状況の変化により、共同住宅の新築等に起因する外部からの駐車需要が大きくなったことから、特定用途に共同住宅を追加した。
 これにより、地方公共団体の条例により共同住宅に対して附置義務制度の対象とできる地域が拡大する。

 公布は2025年3月7日、施行は26年4月1日。

記事のキーワード 一覧

動画でチラ見!

第18回 ジバコー 「原点」を語る

ニュースはこちら

新着ムック本のご紹介

ハザードマップ活用 基礎知識

不動産会社が知っておくべき ハザードマップ活用 基礎知識
お客さまへの「安心」「安全」の提供に役立てよう! 900円+税(送料サービス)

2020年8月28日の宅建業法改正に合わせ情報を追加
ご購入はこちら
NEW

月刊不動産流通

月刊不動産流通 月刊誌 2025年5月号
「事故物件」、流通の課題は?
ご購入はこちら

ピックアップ書籍

ムックハザードマップ活用 基礎知識

自然災害に備え、いま必読の一冊!

価格: 990円(税込み・送料サービス)

お知らせ

2025/4/21

「記者の目」を更新しました

有事に立ち向かうエリアマネジメント」を公開しました。

エリアの価値向上に大きく寄与する複合開発。住宅や商業施設、公共施設、教育施設や図書館、クリニックなどが一体的に整備されることで、再開発されたエリア内で日常生活が完結できるような、利便性の高い生活環境が整うケースもありますが、その規模感の大きさから有事の際に全体が連携できるのかといった懸念も…。今回は、オフィスビル・賃貸マンション・分譲マンションの3棟からなる複合開発「MEGURO MARC」を取材。防災対策の本音を調査しました。