「駐車場法施行令の一部を改正する政令」が4日、閣議決定された。
駐車施設の整備に関して必要な事項を定めている駐車場法では、第20条第1項および第2項の規定により、地方公共団体が条例で、建築物またはその敷地内に駐車施設の設置を義務付けることができる、としている。
現行の附置義務制度では、駐車場整備地区または商業地域、もしくは近隣商業地域の周辺の都市計画区域内の地域等においては、特に自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で、駐車場法施行令で定めるもの(以下、「特定用途」)に供される部分の延べ面積が一定規模以上の建築物の新築等を行なう者に対して適用することができる。
これまで共同住宅は特定用途ではなかったが、超高層共同住宅による土地の高度利用や宅配需要の増加といった社会経済状況の変化により、共同住宅の新築等に起因する外部からの駐車需要が大きくなったことから、特定用途に共同住宅を追加した。
これにより、地方公共団体の条例により共同住宅に対して附置義務制度の対象とできる地域が拡大する。
公布は2025年3月7日、施行は26年4月1日。