国土交通省は16日、「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」(マンション関連法)の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令案についての意見募集を開始した。
改正法の施行により、区分所有法やマンション建替え円滑化法(マンション再生円滑化法に変更)などにおいて、諸般の規定が改正される。これらに対応して、関係省令の改正を実施する。
マンション再生事業に係る規定の整備では、マンション再生組合設立認可の申請添付書類について、耐震性不足等の要件に該当することを証明する書類等を追加。また、組合設立の認可基準については、再生後マンションの床面積基準を1戸当たり原則40平方メートル以上に引き下げる。このほか、マンション等売却や除却、敷地分割事業等に関連する規定を整備する。
意見募集は2026年1月14日まで。詳細はe-govを参照。同年1月中に公布、同年4月1日の施行を予定している。
