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2026/3/23

改正住宅SN法で家賃債務保証保険制度を拡充

定例会には75社・150名が参加した

 (公財)日本賃貸住宅管理協会・家賃債務保証事業者協議会は17日、ビジョンセンター東京八重洲(東京都中央区)にて、2025年度第3回定例会を開催。75社・150名が参加した。

 定例会では、日管協総合研究所主任相談員の鈴木一男氏が、同協会相談窓口に寄せられた家賃債務保証に関する相談について説明。25年4月~26年2月に寄せられた相談件数4,005件(メール2,323件+電話1,682件)のうち、家賃債務保証に関する相談は89件(メール72件、電話17件)で、全体の約2.2%だった。
 同協会に寄せられる家賃債務保証に関する相談件数は減っているものの、「強引な支払督促行為は依然として現場で発生しており、原状回復費用請求についての相談が増えてきている」と説明。また、相談者が保証委託契約の内容を十分に理解していないことによる相談も多いことから、同氏は「これは契約締結時における内容の説明不足が原因と推測される」とし、「仲介会社や管理会社には、借り主への丁寧な契約内容の説明が求められる。保証会社としての方針やコンプライアンスの遵守が現場まで徹底される必要がある」と、今後の対策についてアドバイスした。

 引き続き、(独)住宅金融支援機構住宅融資保険部融資保険企画担当部長の牟田寿穂氏が登壇。住宅セーフティネット法第72条第1項の認定を受けた家賃債務保証事業者を対象に新設した家賃債務保証保険について説明した。同保険商品では、認定住宅(居住サポート住宅)と一般賃貸住宅を対象住宅に追加するとともに、残置物撤去費用および特殊清掃費用を含む原状回復費用を保険対象範囲に追加。また、認定住宅を対象住宅とする場合は、保険金支払額を7割から9割へと拡大するとした。

 「日経ヘルスケア」編集委員の村松謙一氏は、居住サポート住宅の仕組みについて解説。不動産賃貸管理会社が参入するメリットとして、(1)経営安定化、(2)資産価値の向上、(3)新規事業創出、を挙げた。(1)では、空室が常態化している物件は住宅確保要配慮者の受け入れで稼働率を向上させることが可能となると説明。(2)については、改修費補助をフル活用し、かつ持ち出しを最小限に抑えることで、耐震・断熱・バリアフリー性能の向上に、(3)ではICTツールを活用した居住サポート料(安否確認等)など、継続して得られる新たな収益源の獲得につながるとした。「これは単なる社会貢献ではなく、人口減少下における不動産賃貸管理会社の生存戦略。増え続ける要配慮者を優良顧客へと転換するチャンスと捉えては」(村松氏)。
 また、居住サポート住宅の運営について、「管理会社は『貸す』ことに専念し、居住支援法人が安否確認や福祉へのつなぎを担当する。明確に役割を分担することで、福祉の専門知識がなくても既存の業務フローの延長で始められるし、入居者の心身の状態が変わっても即座に適切なサービスへつなげることができる。介護のプロと“顔の見える関係”をつくることが重要」と話した。

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家賃債務保証

住宅の賃貸借契約に当たって、家賃債務を担保するために求められる保証をいう。 連帯保証人を立てる方法を用いるケースがある一方で、家賃滞納の場合に一時的に立替払いするサービス(家賃債務保証サービス)が活用されることもある。

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