国土交通省は1日、地方税法改正法が成立し、新たに「住宅以外の家屋に係る不動産取得税の特例措置」が創設されたと発表した。
特例の内容は、要件に該当する家屋の取得に対して課す不動産取得税の課税標準から、家屋の価格の10分の1に相当する額を控除するというもの。
適用されるのは平成22年3月31日までに取得が行なわれたもの。また、2008年4月1日(施行日)以降に取得が行なわれたものについては遡って適用される。
対象区域は、中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項に規定する認定中心市街地、もしくは都市再生特別措置法第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域もしくは同法第46条第1項に規定する都市再生整備計画の区域のいずれかに在するもの。
建物要件は、中高層耐火建築物で敷地面積が500平方メートル以上の新築。
用途要件は、事務所、店舗、ホテルまたは旅館、料理店、駐車場、病院または診療所等。