不動産ニュース / 政策・制度

2011/3/2

UR賃貸住宅、負担軽減措置のうえ、4月に家賃の格差是正

 (独)都市再生機構(UR都市機構)は2日、2009年4月の実施を延期していたUR賃貸住宅の継続家賃改定(家賃の格差是正)を、負担軽減措置を講じたうえ、11年4月に実施すると発表した。

 「継続家賃改定」は、近傍同種の住宅の家賃(市場家賃)とUR賃貸住宅の家賃との乖離を是正することを目的に実施しているもので、1999年以前からの入居者については、居住の安定に配慮し急激な引上げとならないよう、3年ごとに従前家賃と市場家賃の乖離の概ね3分の1を引き上げてきた。しかし、厳しい経済状況が続いていることから、09年4月の家賃改定は、国土交通大臣の要請で延期となっていた。今回の改訂にあたっても、同大臣からの要請で、一定期間の負担軽減措置等が設けられる。

 継続家賃改定により、家賃が引き上げられる住宅は、11年4~9月まで、改定額(引上げ分)の支払いを全額免除、同年10~12年3月まで改定額の半分を免除する。また、低所得者に対する特別措置として、新たに「子育て世帯(同居する18歳未満の者を扶養する世帯)」を設ける。

 今回の改定により家賃が引き上げられるのは、UR賃貸住宅全体の約10%にあたる約7万8,000戸で、平均引上げ額は1,000円(継続家賃:平均6万円→6万1,000円)。逆に引下げとなるのは5,000戸で、引下げ額は平均3,800円(同:8万4,800円→8万1,000円)。

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