不動産ニュース / 団体・グループ

2011/6/9

不動産流通4団体、「反社会的勢力」排除へモデル契約条項制定

 不動産流通4団体((社)全国宅地建物取引業協会連合会、(社)全日本不動産協会、(社)不動産流通経営協会、(社)日本住宅建設産業協会)は、不動産取引に係る契約書(売買、媒介、賃貸)のモデル条項に、暴力団等の「反社会的勢力」の排除条項を定め、傘下会員へ順次導入していく。

 2007年6月に政府が打ち出した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に対応し、同年12月「不動産業における犯罪収益移転防止法及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会」を設置。国土交通省や警察庁の支援を受け、暴力団等反社会的勢力排除条項について検討を重ねてきた。

 モデル条項では、(1)契約者自らが、暴力団等反社会的勢力ではないことを確約する、(2)相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、偽計またはは威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為などをしないことを確約する、ことを盛り込み、これらに反する申告、反する行為をした場合、契約を解除することができるとした。

 また、買主自らまたは第三者が物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約し、これに反した場合は、売主は契約を解除することができるとし、この場合、買主は売主に対し、違約金(売買代金の20%相当額)に加え、違約罰(売買代金の80%相当額)を支払うとした。

 4団体は、これらモデル条項を、講習会を通じて普及・啓発。順次契約書への導入を進めていく方針。

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