国土交通省は3日、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第41条第2項について、対象地域追加を告示した。
公営住宅は、国土交通大臣が対象地域として告示した地域((1)滅失住宅の戸数が100戸以上、(2)滅失住宅の戸数の割合が、当該市町村の住宅戸数の1割以上の要件を満たす市町村)に居住しており住宅を失った人向けの罹災者公営住宅として供給される場合、建設等に要する費用に対して国庫補助率が4分の3に引き上げられる。
東日本大震災については激甚災害の指定を受けており、2011年4月28日、同年6月30日および12年2月22日付けで対象地域の告示を実施しているが、その後の調査等により、要件を満たす地域が新たに明らかとなったため、今回、対象地域として福島県「葛尾村」を追加した。