国土交通省は25日、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行期日を定める政令」および「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」について、閣議決定した。公布は11月30日。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)は、2015年7月8日に公布。同法では、規制的措置および誘導的措置を講じることとしており、誘導的措置については16年4月1日に施行。
今回、規制的措置について、施行期日を17年4月1日とした。
関係政令の整備に関する政令については、「基準適合義務の対象となる特定建築物の非住宅部分の規模」「所管行政庁への届出の対象となる建築物の新築の規模」などを定めたほか、地方住宅供給公社法施行令等の一部改正を行なった。