不動産ニュース / 政策・制度

2017/12/14

買取再販に係る特例措置、敷地まで拡充

 政府与党は14日、「平成30年度税制改正大綱」を決定した。

 住宅・不動産関連では、不動産取得税について、既存住宅を取得後に耐震改修を行なった場合の特例措置と、買取再販業者が住宅を取得し個人に販売する場合の特例措置が敷地まで拡充される。いずれも、床面積の2倍(200平方メートル限度)相当額の減額と同様とする。買取再販は、2019年3月末まで。このほか、住宅及び土地に係る不動産取得税の特例措置(本則4%→3%)も3年間延長となった。

 固定資産税については、新築住宅に係る税額の減額措置の適用期限が2年間延長となったほか、耐震改修を行なった住宅に係る減額措置の適用期限も2年間延長される。バリアフリー改修を行なった住宅の減額措置については、床面積上限(280平方メートル以下)としたうえで、2年間延長される。

 土地に係る固定資産税の負担調整措置は、18~20年度まで、現行の負担調整措置や条例による減額制度を継続するとした。

 このほか、居住用財産の買換え等の譲渡損失繰越控除等の適用期限2年延長、特定居住用財産の譲渡損失の繰り越控除等の2年延長なども盛り込まれた。

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耐震改修促進税制(住宅の~)

住宅の耐震改修工事に対して税制上優遇する制度。優遇措置は、所得税の控除と固定資産税の軽減の2種類がある。

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