地域再生法の一部を改正する法律案が7日、閣議決定された。
企業の本社等、特定業務施設を移転する際の課税特例について、これまでは東京23区からの移転に限定されていたが、近畿圏中心部・中部圏中心部を加えた。
また、市町村がエリアマネジメント活動に要する費用を受益者から徴収、エリアマネジメント団体に交付する官民連携の制度を創設する。
市町村が商店街活性化のために作成する計画に対し、中小企業への資金調達面での支援や商店街振興組合の設立用件の緩和、関係省庁による予算措置など、商店街活性化の取り組みを支援する制度や、計画区域内の空き店舗所有者に利活用を促す指導・助言・勧告等の手続きも整備した。