不動産ニュース / 調査・統計データ

2018/2/20

改善進む“おとり広告”/首都圏公取協調査

 (公社)首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、インターネット賃貸広告の一斉調査(第2回)結果を公表した。

 調査対象媒体は、「ポータルサイト広告適正化部会」のメンバー5社が運営する不動産情報サイト(「at home」:アットホーム(株)、「CHINTAI」:(株)CHINTAI、「マイナビ賃貸」:(株)マイナビ、「LIFULL HOME'S」:(株)LIFULL、「SUUMO」:(株)リクルート住まいカンパニー)で、調査対象物件は賃貸住宅1,059物件。同協議会が過去に措置を講じた事業者等のうち、「おとり広告」を行なっている疑いがある39社のほか、改善状況確認のため、第1回の調査で措置対象となった32社のうち、任意に選定した13社の合計52社を対象に調査を実施した。調査期間は2017年11~12月。 

 調査対象事業者数52社のうち10社(19.2%)(前回:143社のうち32社(22.3%))、調査対象店舗数67店舗のうち10店舗(14.9%)(同:168店舗のうち33店舗(19.6%))の広告に「おとり広告」が認められた。なお、違反が認められた10社・10店舗には、改善状況確認事業者2社(2店舗)が含まれる。

 また、調査対象物件1,059物件のうち18件(1.6%)(同:929件のうち78件(8.3%))が「おとり広告」と認められたが、前回調査に比べ大幅に改善した。

 同協議会は、違反が認められた10社については、その内容に応じて一定の措置を講ずることとしている。

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おとり広告

実際には取引できない物件の広告のことで、客寄せのためにする。架空の物件、売却済みの物件、売主に取引の意思がない物件などの広告はすべてこれに当たる。そのような広告を出すことは宅地建物取引業法に違反し、また、不動産公正取引協議会の不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)で禁止されている。

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