不動産ニュース / 政策・制度

2018/2/20

民泊の適正実施に向けて、都がガイドライン

 東京都は19日、住宅宿泊事業(民泊)の実施運営に関するガイドラインを公表した。

 6月15日の住宅宿泊事業法施行を控え、事業実施者に対して、事業の適正な実施運営の確保、手続きの明確化するのが目的。事業を営もうとする場合の事前準備、届出、事業者に対する指導・監督等の各段階における注意事項などを盛り込んだ。

 事前準備・届出の段階では、都の窓口で事前相談を受けることや、周辺住民等への書面による事前通知、消防法令の適合書類の提出などを求めた。事業実施後は、住宅宿泊事業者に対して周辺住民からの苦情等の保存・記録や都の研修会の受講等を盛り込んだ。また、警察、消防、保健所等の関係機関と連携していくことにも言及している。

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民泊

旅行者等が一般の住宅に宿泊すること。 この場合に、有償で反復継続して宿泊を提供すれば、宿泊営業に該当し、旅館業法の許可を得なければならない(「簡易宿所営業」「下宿営業」)。

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